最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2895 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
しかし原判決挙示の証拠によつて原判示の犯罪事実を認定できるのである。所論
第一乃至第三の主張は結局原審の右事実認定を争うに過ぎないものであるから上告
適法の理由とならない。また被告人に対する刑罰が重いという主張も上告適法の理
由とならない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年一月一九日
最高裁判所第二法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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